SCS評価制度の要求事項6-1-1「インシデント対応手順」とは:5つの手順、連絡先、報告フォーマット、年1回の点検と共有
この記事のまとめ
要求事項6-1-1は、セキュリティインシデントが起きたときの対応手順と体制を決めておく項目で、★3の段階から求められます。手順には発見報告、初動、調査・対応、復旧、最終報告の5つを含め、連絡先と報告ルート、役員と担当部署の役割、報告フォーマットを決めます。体制の点検と事例の共有は、年1回以上が必要です。
6-1-1は何を求めているか:評価基準6項目の中身
要求事項6-1-1の原文は、「セキュリティインシデントへの対応手順、対応体制等を定めること。」の1文です。何をすれば満たしたことになるかは、6つの評価基準に分けて書かれています( ★3・★4 要求事項・評価基準 、経済産業省・IPA、2026年3月27日版)。
6項目とも★3の段階から求められ、★4で増える項目はありません。内容を要約すると次のとおりです。
| 番号 | 何を決める項目か | 評価基準の内容(要約) |
|---|---|---|
| 6-1-1-1 | 対応の手順 | 発見報告、初動、調査・対応、復旧、最終報告の5つを含む対応手順を定める |
| 6-1-1-2 | 社内外の連絡先と報告ルート | インシデントが起きたときの社内外の組織(関係当局と所管省庁を含む)の連絡先と、報告・情報共有のルートを定める |
| 6-1-1-3 | 役員と担当部署の役割 | セキュリティを統括する役員(CISO=最高情報セキュリティ責任者を置く会社ならCISO)と、セキュリティ担当部署の役割・責任を定める |
| 6-1-1-4 | 体制の点検(年1回以上) | 6-1-1-2の連絡先・ルートと、6-1-1-3の役割を、年1回以上点検する |
| 6-1-1-5 | 報告の様式 | インシデントの報告フォーマットを整備する |
| 6-1-1-6 | 事例の社内共有 | 年1回以上と、社内外で重大なインシデントが起きたときに、事例と対応策を社内の部署に共有する |
6つは、「手順・連絡先・役割・報告の様式を決める」(6-1-1-1、2、3、5)と、「決めた体制を毎年見直し、事例を共有する」(6-1-1-4、6)の2つに分けて考えると整理しやすくなります(編集部の整理)。
大分類「インシデントへの対応」の中分類「インシデント管理」に含まれ、この大分類の要求事項は6-1-1の1件だけです。★3と★4の違い、取引先に何を確認するかは SCS評価制度とは にまとめています。
この項目で用意するもの(★3)
6-1-1で用意するものは、文書・一覧・記録の3つです。
- 文書:インシデント(情報漏洩などの事故)の対応手順書。5段階の手順(6-1-1-1)と、統括する役員・担当部署の役割(6-1-1-3)を書く
- 一覧:社内外の連絡先と報告ルート(6-1-1-2)、報告フォーマット(6-1-1-5)
- 記録:年1回以上の体制の点検(6-1-1-4)と、事例・対応策を社内に共有した記録(6-1-1-6)
手順書は、分厚いものである必要はありません。評価基準が求めているのは、上の表の6つが決まっていて、点検と共有が実際に行われていることです(編集部の整理)。
落とし穴1:社外の連絡先に「関係当局と所管省庁」を入れる
社内の連絡網だけでは、6-1-1-2(社内外の連絡先と報告ルート)を満たしません。
評価基準は、関係当局と所管省庁を含む社外の組織について、連絡先と、報告・情報共有のルートまで定めることを求めています。
たとえば個人情報が漏れた場合、報告先は個人情報保護委員会です。委員会は、報告が必要な漏えいでは発覚後すみやかに報告し、不正な目的によるおそれがある場合は発覚日から60日以内に報告するよう示しています。
実際の事故でも、 関通 は警察と個人情報保護委員会へ報告し、 KADOKAWA は個人情報保護委員会へ報告したと公表しています。
一覧には、少なくとも次の連絡先を入れておきます。
- 個人情報保護委員会(個人情報の漏えい等報告)
- 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口
- 自社の事業を所管する省庁
- 取引先と委託先の窓口、保守を頼んでいるIT会社
所管する省庁は事業の分野で変わります。自社の業種で一度調べて、一覧に書いておきます。
落とし穴2:他社の重大な事故も、社内に共有する
共有するのは、自社の事故だけではありません。
6-1-1-6(事例の社内共有)は、年1回以上に加えて「社内外で重大なセキュリティインシデントが発生した際」に、事例と対応策を社内の部署へ共有することを求めています。他社の事故が報じられたときも、そのたびに共有します(編集部の読み方)。
共有の材料には、事故の公表資料がそのまま使えます。たとえば イセトー のようにVPN経由で侵入された事故が報じられたら、自社のVPN機器の更新状況とあわせて共有する、という形です。
共有した日と内容を残しておくと、6-1-1-4・6-1-1-6の「年1回以上」を示す記録になります(編集部の整理)。
落とし穴3:訓練は、この項目では求められていない
6-1-1は、手順・体制・報告の様式を決め、点検と共有をする項目です。上の表の6つに、訓練は含まれません。
インシデント発生時の教育・訓練は、別の要求事項4-2-2(インシデント発生時の教育・訓練)で扱います。手順書を作ったあとに訓練の計画まで一緒に作ると、4-2-2の準備も進みます。
進め方(30人規模の記入例)
編集部の記入例です。数字や名称は、自社で決めます。
- 手順書を1枚にまとめ、見出しを5つにする(発見報告、初動、調査・対応、復旧、最終報告)
- 連絡先の一覧を作る。社内は社長と総務担当、社外は落とし穴1の4種類
- 報告フォーマットを決める。項目は、日時、発見者、状況、影響範囲、対応状況
- 毎年4月に体制と連絡先を点検し、日付を記録する。大きな事故が報じられたら、その都度社内に共有する
よくある質問
- インシデント対応手順には、何を含めればよいですか?
- 発見報告、初動、調査・対応、復旧、最終報告の5つを含めます(6-1-1-1)。あわせて、社内外の連絡先と報告ルート、役員と担当部署の役割・責任、報告フォーマットを定めます。
- 報告先には、どこまで含める必要がありますか?
- 社内の連絡先に加えて、社外の組織として、関係当局と所管省庁を含めた連絡先と報告・情報共有のルートを定める必要があります(6-1-1-2)。
- 年1回以上の実施が必要なのは、何ですか?
- 体制の点検(6-1-1-4)と、インシデントの事例・対応策の社内共有(6-1-1-6)です。共有は、社内外で重大なインシデントが起きたときにも行います。
- インシデント対応の訓練は、この項目で求められますか?
- いいえ。インシデント発生時の教育・訓練は、別の要求事項4-2-2で扱います。6-1-1は、手順、体制、報告フォーマット、点検、事例の共有を定める項目です。
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- ★3・★4 要求事項・評価基準(Excel) 経済産業省・IPA(情報処理推進機構)公表日 2026/03/27閲覧日 2026/10/16
- サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度) よくあるお問い合わせ(FAQ) 経済産業省公表日 2026/03/27閲覧日 2026/10/16
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この記事について
ITセキュリティの窓編集部(運営:ヒバチ株式会社)が、公表資料をもとに作成しています。誤りに気づいた場合は修正し、更新日を記載します。